なんというハズい判決?
みんなもすでにご存知。
父親の娘への性行為に無罪判決を出した、名古屋地裁岡崎支部の『鵜飼祐充裁判長』を罷免しましょう‼️
今の日本では父親が実の19歳の娘と5年間も近親相姦し続けるのも自由ということか⁉️
その父親の弁護士は「娘が抵抗出来たはず」と主張し、判決はなんと無罪❗️
全国にいる変態オヤジたちからしたら、拍手喝采ですか?
娘と性交しても判決で無罪になる国なんだよ。
何という狂気‼️‼️‼️
このところ相次ぐ、性犯罪での無罪判決。
日本は、まず裁判官から裁きましょう。
こんな裁判官は日本の恥です。
だいたいにして中学生の時から レイプされ続けて、19歳になったらいきなり拒否しましょうってことでしょ。実際 この娘の気持ちになれよ。
親からの性的虐待を繰り返されて、少女が心理的に逃げられなくなる事ぐらい、想像出来んのかな? バカなの?
受け入れなければならない、そう思ったんだと思うよ。
人間は、恐怖を超えると、一種の洗脳状態になるわけだから。
この女の子 ちゃんと育ってくれるかな。
日本の法曹界は、この鵜飼祐充裁判長ならびに名古屋地裁岡崎支部の連中は近親相姦オッケーの変質者だらけ。
裁判官ってさ、他のどんな職業とも違う特別な職業。
だって人の罪と罰 決めるわけだからね。
この人たちは、文系で1番優秀?ってことで もう勉強ばっかりして難関超えで司法試験受かったわけだ?
けど、大きな落とし穴。問題は この人間達が社会経験が乏し過ぎだ。
どんな考えても やっぱり大事なのは実社会での経験ですよ。
世間知らない人間が、人の運命の決定権握るって恐ろしいことよ。
理不尽な上司に悩まされたり、女に氣持ちよく振られたり、痴漢がいる満員電車乗ったり、オレオレ詐欺に遭ったり、いきなり隣で暴言吐くような人がいる店で飲んだりとかさ、
試験もたくさん没って、いろんなハズい思いもたくさん経験しながら世間泳がないと人の心の揺らぎとか 氣持ちもわかるわけがない。
どういう時に人は殺意抱き、罪を犯すきっかけになるのか、イメージ持てない。
そして相手の受けた傷の深み。
こんな奴が人の罪と罰を決めるということは、素人にいきなりメス持たせて今すぐ手術しろってのと同じ。
世の社会の仕組みってほんとこういうムチャぶり多過ぎるわ。
とにかく、
この判決を見過ごしたら日本はオワリだ。
私は一昨日からまたこれで悔しくてゆっくり寝れない。
こんなことあってたまるか?
拡散希望です‼︎
しかも、何とこの鵜飼祐充(うかい・ひろみつ)裁判長とんでもない男だった。
アクロバットな理由で、無罪判決を連発している欠陥裁判官。
・2016年6月のペルー人の男が女性を殺害しようとした事件でも
「意図的だったとは言えない」として無罪判決
・2016年7月に愛知県安城市のコンビニでフィギュア(人形)を盗み、
追い掛けた男性店員を車から振り落としたとして強盗致傷罪に問われた
3被告の裁判員裁判で名古屋地裁岡崎支部は、名古屋市守山区の
建築業男性(29)に無罪判決
・「法の遵守より内輪スケジュールを優先する裁判長」なるほどな。
https://www.zaikei.co.jp/sp/article/20140922/214711.html
>性的虐待の父親を無罪にした鵜飼裕充裁判長、
他にも意味不明な無罪判決ばかり出していた
https://togetter.com/li/1335296
日本マジで終わったな。
こんな国で子育て論とか語るな。
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父親の娘への性行為に無罪判決を出した、名古屋地裁岡崎支部の鵜飼祐充裁判長を罷免しましょう‼️
これでは法が変っても裁く側の「解釈」で変えられてしまう!
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—リンク元記事:(朝日新聞デジタル – 04月06日 00:02)
■娘と性交、父親に無罪判決 抵抗できない状態と認めず
https://news.mixi.jp/view_news.pl…
虐待によって抵抗できない精神状態だった実の娘(当時19)と性交したとして、準強制性交等罪に問われた父親の被告に、名古屋地裁岡崎支部(鵜飼祐充裁判長)は無罪判決(求刑懲役10年)を言い渡した。判決は3月26日付。
被告は2017年8月と9月の2回、愛知県内で当時同居していた娘と性交したとして起訴された。
準強制性交等罪は、相手が抵抗などできない状態に乗じて性交をするなど、暴行や脅迫と同程度に相手の性的自由を侵害した場合に限って成立する。
検察側は、被害者である娘が被告から長年、暴力や性的虐待を受けるなどし、事件当時は抵抗することが著しく困難だったと主張。一方、被告側は同意があり、娘は抵抗できない状態でなく、仮に娘が抵抗できない状態だったとしても、そういう認識はなかったと訴えていた。
地裁岡崎支部は、性交については、娘の同意はなかったと認定。一方、性交の際に娘が抵抗できない状態だったかどうかについては「被告が長年にわたる性的虐待などで、被害者(娘)を精神的な支配下に置いていたといえる」としたが、「被害者の人格を完全に支配し、強い従属関係にあったとまでは認めがたい」と指摘。「抗拒不能の状態にまで至っていたと断定するには、なお合理的な疑いが残る」とした。
名古屋地検の築雅子・次席検事は「判決内容をよく検討し、上級庁とも協議のうえ、適切に対応したい」とコメントした。